こんにちは、yassanです。
今日は「運転免許の更新期間に住民票住所を変更したときの対処方法」をご紹介します。
対処方法というよりかは言い換えると「運転免許の更新と記載住所の変更を同時に行うにはどこに行けば良いか」についてですね。
実際に僕もどこに行けば良いのかわからず困ったので、同じ状況の人の助けになれば幸いです。
この情報は2019年11月のものであり、また、都道府県によって手続きも変わる可能性があることをご了承ください。
運転免許の更新を行う場所
通常、運転免許の更新を行う場合です。
運転免許の更新を行う場所は、「運転免許試験場」「免許更新センター」「警察署」のいずれかの様子です。
とはいえ、更新を通知するハガキに、どこに行けば良いか書かれてあるはずです。
また、住民票住所を変えるときに市役所に行くと思うので、窓口で聞いてみるのも良いでしょう。
運転免許記載住所の変更を行う場所
通常、運転免許記載住所の変更を行う場所です。
こちらに関しては、各都道府県によって場所が異なる様子です。
一般的には、上記と同様に「運転免許試験場」「免許更新センター」「警察署」のいずれかの様子です。
僕の場合
僕の場合です。
僕の誕生月は11月なので、10月から12月に免許更新を行います。
また、関西の某所へ10月に引っ越して住民票もそちらに移しました。
更新を通知するハガキには、前住所の近くの「免許更新センター」が指定されていましたので、住民票を移す際に市役所で運転免許の更新場所を聞いたところ、新住所近くの「免許更新センター」で行うことを聞きました。また、運転免許記載住所の変更を行う場合は、原則最寄りの「警察署」で行うことを聞きました。
ここで、
「警察署」で記載住所の変更→「免許更新センター」で免許更新
という2回手続きを行わなければならないのかなと思いましたが、警察署に問い合わせたところ、免許更新センターにて免許更新を行うタイミングで記載住所も変更できることを教えていただきました。
したがって、僕の場合は、「免許更新センター」で免許更新と記載住所の変更を完了しました。
ちなみに、免許更新センターにて1番最初の受付で「記載情報に変更はありますか?」と聞かれたので、あちら側としては同じタイミングで変更する人は多いのかなと思いました。
免許の更新と記載住所の変更を同時に行う場合
というわけで、「運転免許更新のタイミングで記載住所の変更はできるの?」の問いは「できる」と回答いたします。
繰り返しますが、時代や場所によってこの回答は変わると思いますので、不安な場合は市役所や警察署に問い合わせてみましょう。
それでは、2020年スタート!!!